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個人のネット上の店をオープンして実名制はシャッフルしますC 2 Cウェブサイト

2010/6/2 13:56:00 39

個人はネット上で店をオープンします。

昨日、意見を公募しましたが、一ヶ月以上の「ネット商品取引及びサービス行為管理暫定弁法」(以下「弁法」といいます)が正式に発表されました。個人がネット取引を行うには実名制が必要です。


「弁法」では、すでに工商行政管理部門に登録され、営業許可証を受け取っている法人、その他の経済組織または個人工商業者はネット取引ができます。また、ホームページにその営業許可証などの情報を明記する必要があります。この中で、「弁法」は自然人の規定について、より明確な要求を提出しました。つまり、自然人はネット取引プラットフォームのサービスを提供する経営者に申請し、氏名と住所などの真実な身分情報を提出する必要があります。これは個人がネット取引を行うには実名制が必要です。


提供しますネットワーク取引プラットフォームサービスの経営者は、工商登記条件を備えていない場合、ネット取引プラットフォームを通じて商品またはサービスを提供することを申請する自然人の真実な身分情報を審査し、登録書類を作成し、定期的に更新を確認し、個人の身分情報が真実で合法的であることを証明するマークを発行し、商品取引またはサービス活動に従事するウェブページにロードしなければならない。


国家工商総局は記者の質問に答えて、この規則体系は比較的によく仮想空間の条件の下でネットの商品(サービス)の経営者の主体の資格の真実性の識別の問題を解決して、“仮想の主体”が真実な主体に還元することを保障することができて、消費者のために効果的に検証のネットの商品の取引主体の真実な身分を識別して、自身の合法的な権益を維持して基礎的な制度の保障を提供しました。


この規定は主にC 2 Cモードの電子商取引に対して、淘宝ネットのスポークスマン陶然は昨日《第1財経日報》に対して、淘宝はずっとネット上で店をオープンして申請する個人が身分証のコピーなどの資料を提供する必要があると表しています。


しかし、記者の了解によると、身分証のコピーなどの前提条件を提供するのはタオバオネットで店を開く必要条件ではなく、タオバオの現行の規範の下で、多くの店主が実名ではない方法でネット上の開店を完成することができます。そのため、ネット取引の自然人の管理にはさらに規範化が必要です。


中国によるとB 2 B研究センターの関連調査データは、2009年6月現在、我が国の規模以上である。電子商取引サイト総量は12282軒に達しました。その中で、B 2 Bの電子商取引サービス企業は5320社あり、B 2 C、C 2 Cと他の非主流モデル企業は6962社に達し、特に2008年以来、急速な成長を見せています。


対応するC 2 Cプラットフォームは比較的に集中して、現在依然として淘宝、撮影、易趣などの何軒が主要なシェアを占有して、その中の淘宝のシェアは80%を上回ります。エリーの予測によると、2011年までにC 2 Cの取引規模は3638億元に達するという。


主にこの《弁法》の衝撃を受けたのは一部の規範ではない中小規模の電子商取引のウェブサイトで、新規定に従って7月1日から正式に執行して、および商工業部門の法執行の範囲の明確さと法執行の力度の強化、もとは規範ではない行為の電子商取引のウェブサイトが次第に整理されます。

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