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ベトナム政府の織物におけるアゾ染料とホルムアルデヒドの規定

2010/5/31 13:18:00 83

紡績

ベトナム政府が公布した織物Circular 32/2009/TT-BCT 1に関する規定は2009年11月5日に署名され、2009年12月20日に発効した。この規定はベトナムに制限されている市場ベトナムへの生産、輸入、およびベトナム市場で取引されている織物中のホルムアルデヒドと芳香族アミンの含有量。しかし、輸出製品はこの限りではありません。


この規定は以下の項目を免除した:


  ?建築業で使用されている織物、


  ?自動車とタイヤ工業及びオートバイで使用されるライニング、


  ?特殊要求的防火服;


  ?その他の特殊要求の工業帆布製品、


  ?輸出製品の加工に用いられる輸入せんいおりもの;


メモ:


?子供用織物すべてのタイプのパンツ、おむつ、帽子、タオル、靴下、手袋など、およびそのような製品の製造に使用される繊維織物を指す。


  ?肌に直接触れる織物とは、下着、帽子、手袋、靴下、ハンカチ、タオル、スカーフ、シャツ、スカート、各種ズボン、シーツなど、およびそのような製品を生産するために使用される繊維織物を指す。


  ?肌に直接触れない織物とは、ロングコート、セーター、カーテン、ガスケット、インテリア用裏地(枕、毛布など)、およびそのような製品を生産するために使用される繊維織物を指す。

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