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展覧会を開催する上で注意すべきマナー

2010/7/26 12:06:00 87

エチケット

 

開催する

展覧会

注意が必要です

エチケット

:


展覧会は集中的に陳列することです。

実物

模型、文字、図表、映像資料を見て知る形で組織された宣伝パーティー。


慣例によると、展覧会の主催者が重点的に行う仕事は、出展者の確定、展示内容の宣伝、展示位置の分配、安全防衛の事項、補助サービスの項目などがあります。


出展機関は、展覧会に正式参加するには、人員を派遣して協力し、心を一つにして、勝利を勝ち取るために努力する必要があります。

特に全体のイメージ、人に接する礼儀、解説の技巧などの3つの主要な方面で、参加する部門は特に重視します。


1.全体像の維持に努める。

一般的には、ブースでスタッフに服装を統一してもらうべきです。

大型の展覧会では、出展者が専用の人をお迎えする時に、色鮮やかな単色のチャイナドレスを着てください。また、出展者や展示品のタイトルが書かれた大きな紅綬が胸に刻まれています。

各自の身分を説明するために、全従業員は左胸に本人の単位、職務、氏名を明記した胸カードを着用しなければなりません。

スタッフはアクセサリーをつけないでください。男性は髭剃り、女性は薄化粧が一番いいです。


2.常に人に対する礼儀に注意する。

参加する会社のスタッフは観客が自分の神であることを本当に意識しなければなりません。その情熱のために誠心誠意サービスするのが自分の天職です。

展覧会が正式に始まると、参加団体のスタッフは各自の席につき、立ってお客さんを迎えるべきです。

遅刻、早退は許されず、無断で仕事を離れたり、ぶらぶらしたりしてはいけません。観衆が来た時に座ったり、寝たりして、相手を怠ってはいけません。

観客が自分のブースに近づく時、相手が自分に挨拶してくれたかどうかに関わらず、スタッフは笑顔を浮かべて、「こんにちは、いらっしゃいませ」と自発的に相手に言ってから、相手に向かって、少し体を欠けて、右手を伸ばして、手のひらを上に向けて、指先をまっすぐにテーブルに向けて、「見学してください」と伝えます。

観客が去る時、スタッフは真心を込めて相手に礼をし、「ありがとうございました。」または「さようなら」と言います。


3.解説が上手になります。

事実に基づいて、長所と短所を避けて、「人は私の有するところがない」と強調します。

必要に応じて、観客を誘って直接操作したり、スタッフによって現場の模範を示したりすることもできます。

しかし、展示品を売り込み、見せかけをしたり、強引に観衆に展示品を紹介したりしてはいけません。


付:商務部の展覧会開催管理弁法


第一部総則


一、商務部の展覧会開催業務に対する統一規範管理と組織協調を強化するため、科学計画、重点を強調し、十分に資源優勢を発揮する原則に基づき、本弁法を制定する。


二、商務部の展覧会は科学的発展観を指導とし、優位な資源を整合し、管理規則と運営メカニズムを充実させ、企画の協調を強化し、国際経済貿易交流と協力を促進し、商品の流通と消費を拡大し、産業と地方経済の発展を促進しなければならない。


三、本弁法でいう展覧会とは、国内で開催される経済技術貿易及び投資分野の博覧会、展覧会、商談会、取引会、購買会などをいう。


この弁法によると、商務部が展覧会を開催する仕事とは、商務部の名義で主催、主催、協商またはサポート機関の内部審査、管理、評価を行う必要があることをいう。


四、商務部が開催する展覧会はビジネス事業の発展計画と商務部の仕事の重点方向に適合していなければならない。


五、商務部は集中資源、合理的な配置、協調発展と市場化ガイドの原則に基づいて、展覧会によって国民経済とビジネス活動を推進する重要な程度に対して、展覧会に対して分類管理を実施する。


六、申請制の展覧会を取る以外に、商務部は同じ省、自治区、直轄市及び副省級市で開催する展覧会は一つを超えないで、商務部が展覧会を開催している省市はもう新たに増えません。


商務部は新たに展覧会を開催する承認を新たにし、同じ条件の下で中西部、東北老工業基地に傾いた。


新規展覧会は時間と内容の手配において、商務部の既存の展覧会と重複していない。


第二部分展覧会の分類基準


七、重点発展類展覧会とは、商務部が単独で開催または第一主催機関として、国民経済とビジネスの発展に大きな影響を与える全国的な展覧会をいう。

具体的な基準は以下の通りです。


(一)全国の経済発展には重要な役割と意義があり、国家の重大な戦略の実施に協力し、或いは対外貿易の多二国間の仕事の必要性に協力する。


(二)全国性、総合性或いはより強い専門性を持っています。国内出展者は全国の半分以上の省(区、市)から来ています。しかもブースの比率は30%以上に達しています。総合的な展覧会に出展する主要業界は3つ以上で、専門の観衆は延べ人数の50%を超えません。専門的な展覧会の専門観客は総人数の90%を超えません。


(三)総合展覧会の展示面積は30000平方メートル以下である;専門展覧会の展示面積は20000平方メートル未満である;特殊内装ブース面積の比率は40%以下である。


(四)非商務部により開催された展覧会は、3回以上連続して開催されたものとする。


八、主催類展覧会に参加するとは国民経済とビジネスの発展に重要な影響を与える全国または地域の展覧会であり、渉外分野の展覧会は省級人民政府、国務院関係部門またはその他の副部級以上の単位で開催され、商務部は共同主催機関として行われます。

具体的な基準は以下の通りです。


(一)全国または地域の経済発展に重要な役割と意義がある。


(二)展覧会全体の方案の中で、市場化、専門化運営の計画に従うべきである。


(三)国内の出展者は全国の三分の一以上の省(区、市)から来ており、展示の比率は20%以上に達しています。総合的な展覧会に出展する主要業界は3つ以上で、専門の観客は延べ人数の40%を下回っていません。専門的な展覧会の専門観客は観客総人数の70%を下回りません。


(四)展覧会の展示面積は20000平方メートル以下であり、特別な内装ブース面積の比率は30%以下である。


九、ガイド類展覧会を支持するのは主に主要業種と地域経済の発展に積極的な役割を果たし、発展潜在力が大きい業界性と地方性展覧会を指す。渉外分野の展覧会は省級人民政府、国務院関連部門またはその他の副部級以上の部門を主に開催し、商務部は協商またはサポート機関とする。

具体的な基準は以下の通りです。


(一)消費の拡大に有利で、経済成長を促進し、経済構造の調整と産業の最適化のアップグレードに有利であり、業界において大きな影響力を持つ成長性が良く、主要業種と地域の経済発展に積極的な役割を果たす。


(二)渉外分野展覧会の専門観客数と観客総人数の比率は40%を下回らず、海外観客数は観客総人数の1%を下回らない。


(三)展覧会の展示面積は10000平方メートル以下で、特別な内装ブース面積の比率は20%以下である。


第三部分承認と開催


十、開催期間が長く、展覧会の開催モードが成熟し、国内外の影響が大きい展覧会に対して、従来の開催方式を引き続き継続するほか、入札制を採用する或いは二つ以上の申請単位に対して、近くの内容の重点発展類展覧会を開催することを提出し、申請制を実行することができる。


十一、展覧会の新規申請会社は一年前に商務部に申請を提出しなければならない。


十二、開催地の関連産業は比較的に発達しており、市場シェアはより高い。


十三、展覧会の申請単位は国際的または全国的な大型展示会イベントを成功的に開催する経験があり、ビジネス活動を協調させる専門機構を持っており、ビジネス活動を開催するために必要な広告宣伝、企業誘致、接待サービスなどの経費保障を備えています。


十四、展覧会の実現可能性について十分に論証し、国務院の関連部門、業界商協会の意見を求めます。海外機構または国際組織と共同で開催する展覧会は事前に関連国(地域)の経済貿易主管部門または業界協会の意見を求めます。


十五、展覧会申請会社が提供する資料:


(一)開催状をお願いします。


(二)展覧会のフィージビリティスタディ報告


(三)展覧会の全体作業方案


(四)展覧会招商募集案


(五)展覧会緊急状況応急方案


(六)展示品知的財産権保護方案


(七)国務院関連部門、業界商業協会の意見


(八)海外機構又は国際組織と共同で開催する展覧会は、関係国(地域)の駐在商(参)処の意見を提供しなければならない。


(九)前回展覧会のまとめ


(十)前回展覧会会誌


第一回の開催のために、第(九)、(十)項の資料を提供しないことができます。


十六、商務部は上記資料を受け取った後、研究評価を行い、開催機関を確定する。開催条件に該当する展覧会を分類基準に基づき分類し、展覧会の性質に基づいて主催局を決定し、報告部の指導者に承認される。


十七、中西部と東北老工業基地地区で開催される重点発展類展覧会に対して、商務部は展覧会の宣伝、招商招展の仕事などの面で一定の支持を与えることができる。


十八、主催類展覧会に参加するには、商務部は主催三回から五回まで連続して参加した後、主催を脱退することができます。

商務部の継続的なサポートが必要な場合、商務部所属の商務促進機構が代行して主催、協商またはサポート機関とすることができます。


十九、他の地方性、商業性及び商務部の業務に関係しない展覧会に対して、商務部は原則として開催機関としなく、特殊な状況が組み入れる必要がある場合、弁法管理機関が関係局研究報告部の指導者と共同で承認する。


海外機構や国際組織と連携して開催される展覧会については、商務部は原則として開催機関としては行わない。


第四部分評価と監督


二十、主催者は展覧会が終わってから一ヶ月以内に詳細な展覧会の総括報告を発表します。展覧会の規模、展示会の数、主な出展機関と人員、展覧会の成果などの報告部のリーダーを含めて、元の管理機関にコピーします。


二十一、帰口管理機関は関係局と一緒に「商務部開催展覧会評価基準」に基づき、展覧会に全体的な効果評価意見を提出する。


二十二、正規管理機関は毎年末に商務部の年間展覧会の開催状況をまとめます。


二十三、部紀検部門は展覧会の開催に関する状況を監督する。


二十四、展覧会の安全作業は所属地の管轄原則を実行し、共同主催地の人民政府は安全作業第一責任者であり、部内展覧会の主催者及び人事司は展覧会の地方主催者の安全保障部門に連絡し、展覧会の安全作業に対して具体的な指導と監督管理を実施する。


第五部分部の指導職と出席


二十五、外国政府機構と共同で開催する展覧会活動は、外事対等原則に基づき、外方の勤務状況を見て、部の指導者が組織委員会の指導職を担当するように提案することができる。


党中央、国務院の指導者が勤める展覧会の活動があります。


重点発展類展覧会を除いて、他の展覧会部の指導者は原則として組織委員会の関連職務に就任しません。もし必要があれば、ある分管部の指導者が関連職務を担当することができます。主催者から意見を出して、オフィスホールに署名し、管理部門に報告して承認を得ます。


二十六、重点発展類展覧会に対して、商務部の指導者は関連活動に出席することができます。

その他の展覧会には原則として出席しません。

確かに必要な部門の指導者が出席する場合は、主催者が意見を出して、弁公庁、弁管理機関に署名してから、部の指導者に報告して承認しなければならない。


第六部分その他


二十七、商務部機関の各局は本社名義で各種展覧会を開催または参加してはいけません。


二十八、商務部の各直属機関(商会、協会、学会を含む)は自ら商務部名義で各種展覧会を開催してはいけない。


二十九、本弁法は2007年1月1日から施行する。

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