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チューリッヒ家、米国ブランドの商標権侵害を告訴

2014/6/20 9:05:00 408

チューリッヒ家、米国ブランド、商標権侵害

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7月から6%と4%の増値税徴収率をまとめて3%に調整する。

7月から6%と4%の増値税徴収率を3%に統一し、具体的な事項は「財政部国家税務総局の一部の貨物について増値税の低税率と簡易的な方法で増値税を徴収することに関する通知」(財税〔2009〕9号)第二条(一)項と第二)項の「簡易的な方法で4%の徴収率に応じて増値税を半減徴収する」に調整し、「簡易的な方法で3%の徴収率で2%の増値税を減額する」に調整する。