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税引前控除は、正式な領収書が必要ではない6種類の費用の棚卸しです。

2014/12/6 23:33:00 24

税引前控除、正式領収書、料金計算書

「中華人民共和国企業所得税法」第八条では、企業が実際に発生した取得収入に関する合理的な支出は、コスト、費用、税金、損失及びその他の支出を含み、課税所得額を計算する際に控除することが許されている。企業所得税の控除項目には必ず領収書が必要ですか?この論争はずっと税金企業双方に迷惑をかけています。領収書は企業所得税の税引き前控除を管理する唯一の宝物になっているようですが、実際にはそうではないかもしれません。また、税法では所得税控除項目は正式な領収書を取得しなければならないと規定されていません。では、どのような項目が領収書がなくても差し引かれますか?

  給料給

企業が発生する合理的な賃金・給与支出とは、企業が各納税年度において、当企業に勤務または雇われた従業員に支払われる現金形式または非現金形式の労働報酬のことで、基本給、賞与、手当、年末昇給、残業手当、および従業員の勤務または雇用に関するその他の支出を含み、控除されることが許される。納税者はより規範的な従業員給与制度を制定し、給与・給与総額の範囲を明確にし、正確に集計しなければならない。「企業所得税法実施条例」第34条でいう「合理的賃金・給与」とは、企業が株主総会、董事会、給与委員会または関連管理機関によって制定された給与・給与制度の規定に基づき、実際に従業員に支給される給与・給与をいう。

賃金・給与控除は主に、(1)規範的な従業員給与・給与制度、(2)給与明細、(3)社会保障納付状況、(4)個人税明細、(5)労働契約に基づく。

社会保険費用、労働組合経費

企業は国務院の関連主管部門または省級人民政府の規定の範囲と標準に基づき、従業員のために納付する基本養老保険料、基本医療保険費、失業保険料、労災保険料、出産保険料などの基本社会保険料と住宅積立金は控除される。企業が投資家または従業員のために支払う補充養老保険料、医療保険料は、国務院財政、税務主管部門が規定する範囲と基準内で控除される。企業が徴収する労働組合の経費は、給与・給与総額の2%を超えない部分については、控除することができる。

社会保険費用、労働組合経費の控除根拠は主に(1)社会保険納付証書、(2)「労働組合経費収入専用領収書」、(3)税務局が代行する労働組合経費証明書がある。

  従業員福利費

「企業所得税法」では、企業で発生した従業員福利費支出は、給与・給与総額の14%を超えない部分から控除されると規定しています。

実際の仕事において、企業が現金で支払う福利費は、標準に従って従業員の各種補助金(例えば、一人っ子手当)、救済費、安家費、葬儀費、慰謝料、帰省費、従業員の生活困難補助金を支給する場合、領収書は不要です。注意が必要なのは、従業員の福利費の列支範囲に属する現物資産の購入に対して合法的な領収書を取得しなければならないことです。

  財産上の損失

財産損失とは、企業が生産経営活動において発生した固定資産と棚卸資産の損失、毀損、廃棄損失、譲渡財産損失、貸倒損失、自然災害などの不可抗力要素による損失およびその他の損失を指し、企業の在庫商品の棚卸損、カビ、現金の盗難などの状況を指す。企業に発生した損失は、責任者の賠償と保険賠償金を差し引いた後の残高は、国務院財政、税務主管部門の規定により控除される。

罰金支出、違約金

タックス?ペイヤ-は経済契約の規定によって支払った違約金(銀行の罰金を含む)、罰金と訴訟費用は控除できます。その控除根拠は、(1)裁判所の判決書または調停書、(2)仲裁機構の裁定書、(3)双方が締結した課税貨物または課税役務の提供協議、(4)双方が締結した賠償協議、(5)受取人が作成した領収書または領収書です。

注意が必要なのは、納税者が国家の法律、法規と規則に違反し、関連部門に処罰された罰金及び財産を没収された損失は控除できない。

固定資産計上減価償却

固定資産が減価償却を計上する税引き前控除は以下のいくつかの状況に分けられます。

(1)贈与を受ける側は贈与を受ける不動産を当期課税所得額に計上しなければならない。「企業所得税法」第六条では、企業が貨幣形式と非貨幣形式で各種ソースから取得した収入には、寄付収入を含むと規定しています。「企業所得税法実施条例」第二十一条で規定されている、企業所得税法第六条第八項でいう贈与収入とは、企業が受け取った他の企業、組織又は個人から無償で与えられた貨幣性資産、非貨幣性資産をいう。寄付収入を受け、実際に贈与資産を受け取った日に収入の実現を確認する。税金計算価格の確認において、企業が贈与を受けた非貨幣性資産は、贈与を受けた時の資産の公正価値に応じて収入を認識し、当期の課税所得を計上し、規定に従って減価償却を計上しなければならない。

(2)すでに予定の使用可能状態に達しているが、まだ竣工決算を行っていない固定資産は、見積価値に基づいてその原価を確定し、減価償却を計上しなければならない。竣工決算後、実際の原価に基づいて元の暫定価値を調整しても、元に計上された減価償却を調整する必要はない。

(3)完成していない決算で使用済みの固定資産は、仮評価価値に基づき減価償却を計上しなければならない。

(4)棚卸資産は、同類の固定資産のリセット完全価値を税金計算の基礎とする。

(5)投資から転入した固定資産は、当該資産の公正価値と支払った関連税金費用を税金計算の基礎とする。

企業が固定資産減価償却を計上する場合、上記5点の要求に従って帳簿処理をすればよく、関連領収書を取得する必要がない。

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