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病退後の新会社との関係はどうなりますか?

2015/7/4 22:02:00 29

病退、職場、労働関係

元の会社が病気で退職した後、新しい会社に就職しました。双方は労働契約を締結していません。そして、新会社も社会保険を納めていません。社員と新会社の関係はまだ労働関係にありますか?最近、ある人民法院は特殊な労働争議案を審理しました。

最高人民法院の「労働紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する解釈(三)」第八条の規定により、企業の賃金停止留職者、法定退職年齢に達していない内退人員、一時帰休者及び企業の経営性休産・放休者は、新たな雇用単位と労働紛争が発生したため、法律に基づいて裁判所に訴訟を提起した場合、裁判所は労働関係に基づき処理しなければならない。

張氏はある郵便局がEMSの社長を務めた後、病気で家で休養したため、労働関係と人事関係は依然として郵便局にあります。

2013年8月、張さんは友達の紹介である速達会社に就職しました。双方は労働契約を締結していません。速達会社も張さんのために社会保険料を納めていません。

2014年1月、張氏は自発的に会社を離れます。

2014年7月、張氏は速達会社が給料を滞納したという理由で所在区労働仲裁委員会に労働仲裁を提起し、5ヶ月の給料2.25万元、残業代3600元、5ヶ月分の勤務手当1500元及び経済補償金1万元を支払うよう要求した。

2014年9月、仲裁委員会は速達会社が張某に1.3万元の給料を支払うと裁決し、経済賠償金2250元を支払う。

しかし、速達会社はこの判決に不服で、裁判所に訴訟を起こしました。

速達会社は張さんの毎月の給料は2500元より高くないと訴えました。

会社は張さんに4500元の給料を与えると約束したことがありません。

張氏は、入社時に会社の社長自らが給料の話をするよりも、月収4500元を約束して、皆勤賞は毎月300元で、毎年保険を納めています。

その后、会社に出勤しないのは、宅配便の社内管理が非常に混乱していて、夜更かしで残业したり、5ヶ月分の给料を滞納していました。

裁判所が審理した結果、張容疑者は元の雇用単位とまだ労働関係がある場合、速達会社に勤務しています。だから張氏と速達会社との間には労働関係がなく、存在しています。

労務関係

張氏が主張する給与は、実際に労務報酬として支払わなければならない。

労務報酬の基準について、張氏は毎月4500元を主張していますが、それに応じた証拠を提供して証明していません。誰が証拠を挙げるのかを主張する根拠として、張氏が立証できない法律の結果を負担しなければなりません。

張氏の主張する残業代について、

皆勤賞

張氏は残業の事実と満勤賞の存在を証明するために相応の証拠を提供していないので、立証できない法的結果を負担しなければならない。だから張氏の残業代、皆勤賞に関する主張は支持しない。

張氏の主張について

経済補償金

張氏は速達会社との間に労働関係がないため、張氏の主張は法律上根拠がない。

これにより、裁判所は前述の判決を下した。

二重労働関係とは?張某と速達会社との関係はどう認定されていますか?張氏はまた経済賠償などの問題がありますか?これに対して、二重労働関係とは労働者が同じ時期に二つの異なる使用者と労働関係を結んだということです。つまり労働者は元の会社と労働契約を解除しないで、また他の会社と労働関係を結んだということです。

二つの表現があります。一つは両方とも労働関係の構成要件に合致するもので、いずれも法定の労働関係です。もう一つは法定の労働関係です。もう一つは事実上の労働関係です。つまり二つの労働関係の中で一つだけ正規の労働契約を締結しました。もう一つは労働契約を締結していませんが、労働者は実際に会社の仕事に参加して、労働報酬を取得しました。

しかし、本件では、張容疑者は元の単位病から退いた後、速達会社に勤務していますが、書類を転送していません。社会保険は元の使用者によって納付されています。

双方に労働関係がないため、張容疑者の主張した経済賠償金は法により証拠がなく、裁判所は支持しない。


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