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二つの会計規範の変遷について、転換の個人税は無理に搬入してはいけません。

2017/2/28 21:59:00 25

会計規範、株式転換、所得税

財税(2015)116号の文はついに「千呼万来」となりましたが、白居易のおじいさんが言ったように、依然として「まだ琵琶の半面を抱いている」のです。

両省庁は、これまで一般的に注目されていた資本割増の個人所得税の徴収問題について、依然として明確にしていません。

「国家税務総局の都市信用社が都市協力銀行に転制する際に個人株の増値所得について個人所得税の批复を行うこと」(国税書簡〔1998〕289号)の第二条の解釈と補足規定:国税発〔1997〕198号の文書でいう「資本積立金」とは、株式制企業株の割増発行収入によって形成された資本積立金のことです。

この増資を個人が取得した金額を課税所得として個人所得税を徴収しない。

これと一致しないその他の資本積立金は個人所得の部分を分配する場合、法により個人所得税を徴収しなければならない。

「株式制企業」には有限責任会社の観点が含まれていますが、私たちは以前にも述べました。

また、「非課税資本積立」の内容は含まれています。前回は「株式制パイロット企業会計制度」に言及しました。

1993年7月1日に実施された「企業会計準則——基本準則」の抜粋:

第39条投資資本は投資者が実際に企業経営活動に投入する各種財産物資である。

投資資本は実際の投資額に応じて記帳しなければならない。

株式制企業が株式を発行する場合は、株式の額面金額を株価として記帳しなければならない。

国家が企業に割り当てる特別支出は、別の規定がある者を除き、国家投資として記帳しなければならない。

第四十条資本積立金は、資本金プレミアム、法定財産の価値の再評価、贈与を受ける資産価値などを含む。

2000年12月29日財政部が公布した「企業会計制度」の抜粋:

第80条企業の払込資本金とは、投資者が企業定款、または契約、協議の約定に従い、実際に企業の資本を投入することをいう。

(一)一般企業の払込資本金は以下の規定に従って計算しなければならない。

投資家が現金で投入した資本は、実際に企業の口座開設銀行に受け取ったり、預け入れたりした金額を実収資本として記帳しなければならない。

実際に企業口座開設銀行に入金された金額は、当該企業の登録資本金に占めるシェアを超えた部分を資本準備金に計上する。

第81条資本準備金は資本金(或いは株式資本金)の割増、贈与資産の受け入れ、振替、外貨資本の換算差額などを含む。

資本準備項目は主に以下を含む。

(一)資本金(或いは株式資本金)の割増とは、企業投資家が投入した資金が登録資本金の中に占めるシェアを超えた部分を指す。

この二つの会計規範はそれぞれ国税発198号、国税書簡〔1998〕289号の成文前後にあり、当時の会計処理の政策環境を比較的全面的に反映できるはずである。

1993年の「会計準則」において、企業が実際に投入した金額を全部「投資資本金」に計上することが見られます。

そのため、この準則の中でプレミアムを計算する資本積立金は「株主資本割増」というだけです。

2000年の「会計制度」には、一般企業(非株式有限公司)が登録資本のシェアを超えて資本準備に計上する処理が登場している。

そのため、この制度ではプレミアムの資本積立金を「資本(または株式資本)割増」と呼びます。

(この観点は今後の会計規範の中で活用される)

分析を通して、次の観点を整理できます。

1、はい

国税

198号、国税書簡〔1998〕289号の成文を発行する時、株式有限会社の株式発行によって発生したプレミアムだけが投資家として「資本積立」に投入されて計算されますが、他の企業の投資家の投入は全部1:1で「投資資本」で計算されます。

2、国税発〔1997〕198号、国税書簡〔1998〕289号の成文後、非株式有限会社が登録資本の持分を超えて資本準備に計上する処理が発生した。

3、資本割増は誕生以来、株式プレミアムと同じ概念に属しています。同じ科目として計算しても、本質は変わりません。

そのため、国税書簡[1998]289号は、資本プレミアムの明文を所得税を徴収しない資本として公積していませんでしたが。

しかし、この文書は当時の歴史環境に基づく規定であり、それ自体はその後の会計処理と政策の変化を予見することができない。

そのため、国税書状(1998)289号文だけで資本割増を排除します。

増資資本

の個人税非課税待遇には文字的な根拠があるように見えるが、実は偏っているのは免れない。

第二に、今後の会計規範から見て、資本のプレミアム、資本金のプレミアムは同じことを再証明しました。

資本金のプレミアムが増資した以上、個人が取得した金額は課税所得として個人所得税を徴収しません。

資本割増の処理は同じであるべきです。

最後に、私達はやっと発表した財政税(2015)116号文について話します。

文書の規定:

1.2016年1月1日から、全国の中小ハイテク企業が

未処分利益

利益準備金、資本準備金が個人株主に資本金を増資する時、個人株主が一回に個人所得税を納めるのは確かに難しいです。実際の状況によって、自分で分割払い計画を制定して、5つの西暦年度内に分割払いして、そして関連資料を主管税務機関に報告して記録に載せます。

2.個人株主が増資した株は、「利息、配当、配当所得」プロジェクトに従い、20%の税率を適用して個人所得税を徴収する。

私達は必ずこの税目に注目します。「利息、配当、配当所得」です。

実は、私達は資本準備金、留保収益の増資に対して個人所得税を徴収しています。

「利息、配当、配当所得」とは?簡単に言えば、個人の債権性投資、権益性投資を鶏肉にたとえると、利息、配当、配当は鶏の卵です。

資本の割増は鶏肉ですか?それとも卵ですか?もちろん鶏肉です。

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