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新保険法:如実に告知すると往々にして争点になります。

2010/11/4 14:29:00 67

争議の焦点を如実に告げる新保険法

  

ありのままに告げる

往々にして成功する

争議の焦点


聞くところによると、江蘇裁判所は2009年の保険契約紛争事件の審理状況を調査したところ、保険事件の争議の焦点は主に免責条項の範囲、保険者が明確な説明義務を履行していますか?


ある保険会社の統計によると、49件の保険紛争事件のうち、37件が賠償拒否事件で、そのうち保険者が真実を伝えていないために賠償を拒否したのは半分で、最終的に解決した後、保険会社が勝訴したのは3件だけで、20%を占めています。


  

新保険法

保険者に如実に告知する義務を修正しました。

契約を締結する時、保険会社から問い合わせた事項について、保険者は事実どおりに告知しなければなりません。

つまり、聞いたことがないので、言わなくてもいいです。

しかし、保険会社は付保書の問い合わせ表に「その他」などの文言がある場合が多いです。この条項が有効かどうかは、紛争の中で双方の論争の焦点となります。


また、保険会社は保険会社の書面問い合わせ表に対して、保険者が往々にして持っている観点は、口頭で告知事項について告知したことによって、保険者の口頭告知が有効かどうか、論争を引き起こしやすいということです。


人身保険では、保険会社は被保険者に対して、保険前の健康診断を行うよう求めています。

トラブルが発生した場合、保険者側はすでに健康診断を通過したと考えています。保険会社は賠償を請求しない理由がないと考えています。

健康診断は保険者が事実を確認して告知するかどうか、法律は明確にする必要があります。


また、新保険法の規定により、故意または重大な過失により真実の告知義務を履行していない場合、保険者が保険の引き受けまたは保険料率の引き上げに同意するかどうかを決定するのに十分な影響を与えます。


保険会社によっては、保険者が真実を告げていないことを理由に賠償を拒否する場合があります。

裁判所は保険会社の保证规则を审査することができますか?保険会社も困惑しています。

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